もみの匠 中村橋店 現場ルール(2024/02/16改定)

シフト提出日

シフト提出期日を変更します。 翌月1日〜15日のシフト:前月20日迄 例)2024/3/1~15のシフト→2024/2/20 同月16日〜月末のシフト:当月5日迄 例)2024/3/16~30のシフト→2024/3/5

出勤人数について

曜日、時間帯によって最大出勤人数を調整させて頂く場合がございます。 最大出勤可能人数よりも希望者が多い場合、以下の判断材料を総合してシフトを調整させて頂く場合がございます。 ①シフト提出日を守っているか ②土日祝日のシフトの時間の多さ ③遅刻・欠勤・変更の数

シフト決定後の変更について

決定後のシフトの変更等は必ず金子に了承を得てください。 シフト変更を希望される場合は、この全体共有LINEで変更内容を共有の上、他の方に調整をしてください。 ピークマネージャーにて無断で変更することは厳禁とします。 無断変更されたり勝手にシフトを切り上げ・切り下げられた場合は、下記ペナルティを課します。

インボイス分を負担

インボイス分を全負担頂き、これまでのインボイス分について遡って全額請求します。

報酬ランクの変更

見習いランクでの報酬計算にします。未払い分も全て遡って適用します。

複数回にわたる場合

上記に加え、別途ペナルティを課します。

売上入金業務について

2024/2/19から平日朝一の開店業務時に銀行口座へ前日分売上の入金をお願いします。 前日の現金売上(土日祝を挟んだ日は土日祝分含む)を確認の上、店舗の下にあるみずほのATMで入金をお願いします。 弊社のキャッシュカードは現金ラックの中に入っています。 ATMではカードを挿入>入金メニュー>入金実行(入金だけであればパスワードを求められません) 8時45分以降に平日のみ毎日入金をお願いします。(土日は手数料がかかるので行いません) 尚、朝確認した時点でレジ金が合わない時はLINEで即報告してください。 本日以前の売上分は入金不要です。

インボイス制度における消費税負担について

現在、インボイス制度における皆様が負担すべき消費税分2%を会社が全額負担分しています。 ただ、このまま全員分の消費税を店舗が負担すると店舗を存続できないため、3月分からは皆様に1%負担、4月からは2%負担して頂く形を取ります。 例)月10万の報酬→2000円の負担

インボイス制度を改めて説明すると

① 2023年10月1日からインボイス制度が始まりました

フリーランスの方はこれまで確定申告をせず消費税支払いを逃れることができましたが、インボイス番号を取得し消費税を納税する必要が出てきました。また、企業は請求先にインボイス番号がないと2%分の消費税を過負担する必要があります。(現在この状態です)

② インボイス番号を取らない場合

今後の支払金額から消費税分2%を控除して支払わざるを得ません。逆にインボイス番号を取得頂ければこれまで通りの御支払となります。

③ インボイス番号を取るには

確定申告が必要です。もしもやり方がわからない方がいれば金子にご相談ください。ご案内します。 2014/02/16 改定